評価・感想

    Back to 旅行の準備
    遅延手荷物が3日以内に見つからなかった場合は、お手数ですが、荷物に関する詳細と内容品リスト(Baggage Inventory Form: BIF)にご記入ください。ご記入いただいた詳しい情報をもとに、お荷物を全世界規模で捜索いたします。

    荷物の内容品リスト(BIF)

    ご到着時に手荷物紛失証明書(PIR)を提出したにもかかわらず、お荷物が3日以内に見つからなかった場合は、お手数ですが、荷物に関する詳細と内容品リスト(Baggage Inventory Form)にご記入ください。このリストはオンラインで入手できますが、紙の書類でお送りすることも可能ですので、ご希望の場合には空港のバゲッジ・サービスデスクにお申し付けください。

    荷物に関する詳細と内容品リストは、ご到着日から21日以内に提出していただく必要がございます。関連書類、手荷物預り証(バゲージタグ)、航空券などはコピーを作成しておくことをお勧めいたします。

    誤りや記入漏れのあるBIFフォームや、21日を過ぎて提出されたものにつきましては、補償請求をお断りする場合もございます。

    • お手元の手荷物紛失証明書 (PIR) にKLで始まる参照番号がついている場合は、BIFフォームをオンラインで作成することができます。また、空港のバゲッジ・サービスデスクに電話し、紙のBIFフォームを郵送で取り寄せることもできます。
    • お手元の手荷物紛失証明書 (PIR) に別の参照番号がついている場合は、PIRに記載されている航空会社にお問い合わせください。

     

    手荷物申告フォーム

    荷物の紛失を報告する

    補償責任

    航空会社の補償責任範囲は、航空券に記載の契約条件の中で説明されています。そこに記載された金額は、自動的に支払われる金額ではなく最高補償額です。 

    補償を請求する際には、紛失の証拠がクレームごとに必要となります。航空会社は、旅客が受託手荷物に入れた貨幣、宝石類、銀などの貴金属、見本、書類、電子機器またはその他の貴重品についていかなる場合にも責任を負いません。壊れやすいもの、変質・腐敗するおそれのある物品に関しても同様です。

    保険

    海外旅行時の携行品に対し保険に加入していた場合は、航空会社よりも保険会社またはクレジットカード会社に補償を請求するほうが、お客様にとって有利な場合がございます。保険契約の大半は、所持品の実際の価値に基づいて損失を補てんします。一方、航空会社では責任補償額に運送約款に基づいた制限額がございます。